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新築物件の瑕疵担保責任について

不動産業者が新築住宅を販売する場合には、必ず10年以上の瑕疵担保責任を負わなくてはならないことになっています。最低10年の瑕疵担保責任が発生するのは家の構造部分だけですから、壁紙や設備などの保証期間はもっと短くなっているのが普通です。しかし、家の基礎部分や柱、屋根などについては10年以上の瑕疵担保責任を負うことが、宅地建物取引業法上で明示されています。ですので、一般の人が不動産業者との間で新築住宅の売買契約を結ぶ場合には、この瑕疵担保責任の内容がどのようになっているかを必ず確認するのが望ましいです。法は、瑕疵担保責任の履行を確保するために、不動産業者に対して、損害保険への加入なども義務付けています。

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